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中国ビザを取るための、学位証明書と犯罪経歴証明書の外務省公印確認手続き体験談

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こんにちは、わえ(@wae_lib)です!

中国ビザ(就労ビザ)の取得のための事務手続きをしております。

この記事では、学位証明書と犯罪経歴証明書の外務省での公印確認手続き体験談について書きます。

同じように中国ビザを取得しようと考えている人の役に立てれば幸いです。

目次

外務省での公印確認について

わたしの場合、ビザ取得の手続きで、学位証明書と犯罪経歴証明書を外務省で公印確認してもらう必要がありました。

この手続きは、中国ビザ申請サービスセンターで領事認証申請をする前に必要です(以下のリンク参照)。

 

外務省のページを見ると、公印確認とアポスティーユという2つの耳慣れない用語が出てくるのですが、どちらも公文書に対する外務省の証明のことです。公印確認は、ハーグ条約に加盟していない国に提出する文書に対する証明で、アポスティーユはハーグ条約に加盟している国へ提出する文書に対する証明です。

学位証明書と犯罪経歴証明書の準備

犯罪経歴証明書は以前、千葉県警察で申請して発行してもらいました。

 

学位証明書の方は、「昔取っていた英語の学位証明書があるし、学位記のコピーもあるし、これでいいのだろう」と自己判断していました。

しかし、外務省のページをよくよく見ると、以下のことがわかりました。

  1. 3ヶ月以上前に取っていた学位証明書は使えない
  2. 学位記のコピーは私文書に該当するので、公証役場で公証人の認証が別に必要

1は完全にアウトで、公認確認ができないことがわかりました。2は、追加の手続きが必要になります。

学位記のコピーを公証役場で認証してもらう方法でも良さそうですが、手間がかかりそうだったので、わたしは学位をとった大学に学位証明書を新たに発行してもらうことにしました(コロナのため郵送で申請、発行してもらうのに10日ほどかかりました)。

 

外務省で証明できる書類は決まっているので、わたしのように自己判断せず、外務省のページであらかじめよく確認しておきましょう。

外務省での申請

わたしが申請する時点ではコロナ禍のため、窓口でなく郵送での手続きが推奨されています(外務省の申請手続きガイド参照)。

郵送で手続きする場合には、以下の書類を同封します。

  • 証明する公文書(学位証明書、犯罪経歴証明書など)
  • 申請書(公印確認用)
  • 返送用の封筒(返送先住所・宛名を記入、切手貼付け済)

代理人による申請の場合は委任状も必要になります。

 

申請書はこちら(外務省のページ)からダウンロードできます。

「公印確認申請書」をダウンロードして、氏名などの必要事項を記入します。「公印名」には公文書の発行者の肩書き(千葉県警察本部長など)を書きます。

犯罪経歴証明書は開封厳禁なので、証明書受け取り時に発行者や発行年月日を聞いておくと良いです。ただ、外務省の質問ページによると、公印名などが不明の場合は空欄のままでよいそうです。

 

書類がすべて用意できたら、封筒に入れて外務省宛(東京の本省か大阪の分室のどちらか)に郵送します。不備等がなければ、3日程度(土日祝日は除く)で返送されます。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

この記事では、中国ビザを取るために、学位証明書と犯罪経歴証明書を外務省で公印確認してもらう手続きをしたときの体験談を書きました。

中国ビザの取得はなかなかに大変ですね。

同じように中国ビザの取得を考えている方のお役に立てれば幸いです。

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